新築マンションでNHK受信料を払わない方法!【合法】義務ではない!!

マンションの基礎知識

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新築分譲マンションではNHK受信料を払わないといけないのか?

新築マンション購入者必見!NHK受信料を合法的に回避する方法を解説します。

 

新築分譲マンションでNHK受信料の支払い義務は本当にあるのか?

Q: 新築マンションでも受信料を払わないといけないの?

A: テレビ等の受信機器がなければ契約義務はありません。設備の有無が重要です。

新築分譲マンションを購入した多くの方が直面するのが、NHK受信料の支払い問題です。結論から申し上げると、新築マンションだからといって自動的に受信料の支払い義務が発生するわけではありません重要なのは、あなたの住戸内にNHKの放送を受信できる機器があるかどうかです。

放送法第64条第1項では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められています。つまり、受信設備がなければ契約義務は発生しません。新築マンションの場合、多くの物件でBS・CS放送対応の共同アンテナが設置されていますが、これだけでは契約義務は生じません。

問題となるのは、あなたの住戸内にテレビ、チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などの受信機器があるかどうかです。これらの機器が一切ない場合、法的にはNHKとの受信契約を結ぶ義務はありません。新築マンションの販売時に「NHK受信料の支払いが必要」と説明されることがありますが、これは必ずしも正確ではありません。

また、マンションの管理規約にNHK受信料の支払いに関する記載があったとしても、これは区分所有法に基づく標準的な管理規約には含まれていない内容です。そのような記載がある場合は、管理組合の総会で決議された可能性があるため、管理会社に確認することをお勧めします。

受信契約が必要となる機器一覧

【契約義務あり】
• テレビ(地デジ・BS対応)
• チューナー内蔵パソコン
• ワンセグ対応スマートフォン
• チューナー内蔵レコーダー
• カーナビ(ワンセグ対応)
【契約義務なし】
• インターネット動画のみ
• ゲーム専用モニター
• パソコンモニター(チューナーなし)
• プロジェクター(チューナーなし)
• スマートフォン(ワンセグなし)

 

地上契約と衛星契約の料金差は年間11,340円!知らないと損する契約の違い

Q: 契約種別で料金はどう変わるの?

A: 衛星契約は地上契約より年間11,340円高く、機器次第で選択可能です。

NHK受信料には「地上契約」「衛星契約」の2種類があり、料金に大きな差があります。地上契約は月額1,225円(口座振替・クレジット払い)、衛星契約は月額2,170円で、年間にすると11,340円もの差が生じます。新築マンションの多くはBS・CS対応の共同アンテナを設置しているため、自動的に衛星契約を求められることが多いのですが、実際にはあなたの所有する機器によって契約種別が決まります。

重要なポイントは、マンションにBS・CS対応設備があっても、あなたの住戸内の機器が地デジ専用であれば地上契約で済むということです。例えば、地デジ専用テレビや地デジチューナーのみのレコーダーを使用している場合、衛星放送を受信できないため地上契約の対象となります。これにより年間11,340円の節約が可能になります。

新築マンション購入時に家電を新調する際は、この点を考慮して機器選びをすることが重要です。BS・CS放送を視聴する予定がない場合は、意図的に地デジ専用機器を選択することで、長期的に大幅な節約が可能になります。ただし、一度衛星契約を結んでしまうと、地上契約への変更は電話手続きのみとなり、手間がかかることも覚えておきましょう。

また、NHKの訪問員は必ずしもあなたの受信環境を詳細に確認するわけではありません。マンションにBS設備があるという理由だけで衛星契約を勧められることがありますが、実際の受信機器を確認してもらい、適切な契約種別を選択することが大切です。

NHK受信料比較表(2024年度)
契約種別 月額(口座・クレジット) 年額 12ヶ月前払い
地上契約 1,225円 14,700円 13,650円
衛星契約 2,170円 26,040円 24,185円
差額 945円 11,340円 10,535円

年間1万円以上節約するポイント

【地デジ専用機器を選ぶ】
• 地デジ専用テレビ(小型中心)
• 地デジチューナーのみレコーダー
• チューナーなしモニター
【支払い方法を工夫】
• 12ヶ月前払いで約1,000円割引
• 口座振替・クレジット払いで月50円割引
• クレジットカードでポイント還元

 

合法的にNHK受信料を回避する5つの方法

Q: 合法的に受信料を払わない方法は?

A: 受信機器を設置しない、地デジ専用機器の使用、免除制度の活用等があります。

NHK受信料を合法的に回避する方法は複数存在します。最も確実な方法は、受信機器を一切設置しないことです。現代ではインターネット動画配信サービスが充実しており、テレビがなくても十分にエンターテイメントを楽しむことができます。Netflix、Amazon Prime Video、YouTube等を利用すれば、テレビ番組以上に豊富なコンテンツにアクセス可能です。

どうしてもテレビが必要な場合は、地デジ専用機器を選択することで衛星契約を回避できます。現在市販されている地デジ専用テレビは主に小型サイズに限られますが、一人暮らしや寝室用としては十分な機能を持っています。また、チューナーを内蔵していないモニターとゲーム機やパソコンを組み合わせることで、テレビ機能なしでも映像を楽しむことができます。

さらに、特定の条件に該当する場合は受信料の免除制度を利用できます。生活保護受給者、市町村民税非課税の障害者、災害被災者、奨学金受給対象の学生などは全額免除の対象となります。また、視覚・聴覚障害者や重度の障害者が世帯主の場合は半額免除が適用されます。これらの制度は申請が必要なため、該当する場合は積極的に活用しましょう。

重要なのは、これらの方法はすべて放送法に基づく合法的な手段であることです。NHKの訪問員から契約を求められた場合でも、受信機器がないことを明確に伝え、必要に応じて室内の確認を求めることで、適切に対応できます。ただし、虚偽の申告は避け、実際の状況に基づいて対応することが大切です。

合法的にNHK受信料を回避する5つの方法

重要な注意事項

• 虚偽の申告は避け、実際の状況に基づいて対応する
• 2023年4月から未契約者への割増金制度が導入(受信料の2倍)
• 契約後の不払いは裁判に発展する可能性がある
• 受信機器を後から設置した場合は速やかに契約が必要

 

NHK訪問員が来た時の正しい対応方法と断り方

Q: 訪問員にはどう対応すべきなの?

A: 冷静に事実を伝え、受信機器がない場合は明確に断ることが重要です。

NHK訪問員が来訪した際の対応は、冷静かつ事実に基づいて行うことが重要です。まず、訪問員の身分証明書を確認し、NHKの正式な委託業者であることを確認しましょう。身分証明書の提示を拒む場合や、強引な態度を取る場合は、偽装業者の可能性もあるため注意が必要です。正当な訪問員であっても、あなたには契約を拒否する権利があります。

受信機器がない場合は、「テレビ等の受信機器を設置していないため、契約の義務はありません」と明確に伝えましょう。訪問員が室内の確認を求めた場合、法的にはこれに応じる義務はありませんが、事実であれば確認してもらうことで今後の訪問を避けることができます。ただし、プライバシーの観点から、確認を拒否することも可能です。

訪問員が帰らない場合や、強引に契約を迫る場合は、「帰ってください。不退去罪になりますよ」と明確に伝えましょう。住人から退去を求められた場合、訪問員は法的に帰らなければなりません。それでも帰らない場合は、警察に連絡することも可能です。また、契約を強要する行為は強要罪に該当する可能性があります。

重要なのは、感情的にならず、法的根拠に基づいて対応することです。「NHKが嫌い」「見ないから払わない」といった感情論ではなく、「受信設備がない」という事実に基づいて対応することで、適切に契約を回避できます。また、対応内容を記録しておくことで、後日のトラブル防止にも役立ちます。

訪問員対応フローチャート

効果的な対応例文

【受信機器がない場合】
「申し訳ございませんが、当住戸にはテレビ等のNHK放送を受信できる機器を設置しておりません。 放送法第64条により、受信設備がない場合は契約義務がないため、契約はいたしません。」
【地デジ専用機器の場合】
「当住戸のテレビは地デジ専用のため、衛星放送を受信できません。 そのため地上契約のみが対象となります。衛星契約は必要ありません。」
【退去を求める場合】
「お話は伺いましたが、契約の意思はありません。お帰りください。 これ以上居座られると不退去罪に該当しますので、警察に連絡いたします。」

 

新築マンション購入者が知っておくべき注意点と対策

Q: 新築マンション特有の注意点は何?

A: 不動産会社との連携、管理規約の確認、入居時期の調整等が重要です。

新築分譲マンションには、中古マンションにはない特有の注意点があります。まず、不動産会社がNHKとの契約を仲介することがあります。これは不動産会社がNHKから紹介料を受け取る仕組みがあるためで、契約書類の中に「NHK放送受信契約書」が含まれていることがあります。しかし、これに署名する義務はなく、受信機器がない場合は断ることができます。

また、新築マンションの管理規約にNHK受信料に関する記載がある場合がありますが、これは標準的な管理規約には含まれていない内容です。区分所有法に基づく標準管理規約では、このような記載はないのが常識です。もしそのような記載がある場合は、管理組合の総会で決議された可能性があるため、管理会社に確認し、必要に応じて総会での議論を求めることができます。

新築マンションでは、入居時期を調整することで対策を講じることも可能です。入居前に受信機器の設置計画を明確にし、必要に応じて地デジ専用機器を選択することで、長期的な節約が可能になります。また、入居後すぐにNHK訪問員が来ることが多いため、事前に対応方法を準備しておくことが重要です。

さらに、新築マンションでは近隣住民との関係も重要です。NHK受信料の問題で近隣とトラブルになることを避けるため、法的根拠に基づいた適切な対応を心がけましょう。また、管理組合の活動に積極的に参加し、受信料に関する管理規約の変更提案などがあった場合は、適切に対応することが大切です。

入居前の対策

  • 契約書類のNHK受信契約書を確認・拒否
  • 管理規約のNHK関連記載を確認
  • 地デジ専用機器の購入計画
  • 訪問員対応方法の準備

入居後の対策

  • 管理組合活動への積極的参加
  • 近隣住民との良好な関係維持
  • 受信機器変更時の契約見直し
  • 法改正等の情報収集
管理規約にNHK受信料の記載がある場合の対処法
1. 管理会社への確認
いつの総会で決議されたのか、議事録の確認を求める
2. 法的根拠の確認
区分所有法や標準管理規約との整合性を確認
3. 総会での議論提起
必要に応じて管理規約の変更を総会で提案

長期的な節約効果

 

 

まとめ:新築マンションでNHK受信料を賢く節約する方法

新築分譲マンションでのNHK受信料問題は、正しい知識と適切な対応により合法的に解決できます。最も重要なのは、受信機器の有無が契約義務を決定するという事実です。マンションにBS・CS設備があっても、あなたの住戸内に受信機器がなければ契約義務は発生しません。

どうしてもテレビが必要な場合は、地デジ専用機器を選択することで年間11,340円、50年間で567,000円もの節約が可能です。これは決して小さな金額ではありません。新築マンション購入という大きな投資をした後だからこそ、このような継続的な支出を見直すことが重要です。

最後に、これらの方法はすべて法的に認められた正当な手段であることとを強調します。感情論ではなく、法的根拠に基づいて冷静に対応することで、不要な支出を避けながら、適切にNHK受信料問題に対処できます。新築マンションでの新生活を、経済的にも精神的にも快適にスタートさせましょう。

重要ポイント総まとめ

✅ 実践すべきこと

• 受信機器の設置前に契約種別を検討
• 地デジ専用機器で年間11,340円節約
• 訪問員には法的根拠で冷静に対応
• 管理規約のNHK関連記載を確認
• 免除制度の活用を検討

❌ 避けるべきこと

• 虚偽の申告や感情的な対応
• 不動産会社の勧めで安易に契約
• 受信機器の確認なしに衛星契約
• 訪問員との不必要なトラブル
• 法改正や制度変更の見落とし
参考リンク・関連情報

※本記事の内容は2025年6月時点の法令・制度に基づいており、将来的に変更される可能性があります。※実際の対応については、最新の法令や制度を確認の上、自己責任で判断してください。

 

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この記事を書いた人
﨑ちゃん

新築マンションに携わって30年!!企画から販売、物件マネージャーまで。最近では仲介もやってます。宅建・FP2級・管理士持ってます。趣味が嵩じて大型バイク・潜水士も持ってます。好きなデべは地所さん、野村さん、明和さん、住不さん。

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