マンションを買うと税金が返ってくる!!「住宅ローン控除」2025~2026

マンションの税金 税金

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皆さん、

ご存知ですか?

マンションを買うと・・・

新築、中古を問わず、

多くの方に、

税金が返ってきます!!

あなたが払った税金が戻ってくるのです。

それも、

結構大きな金額です。

ご存知でしたか?

賃貸や社宅、官舎に住んでいても

税金は返ってきませんが、

分譲マンションを買うと、

税金が返ってくるのです。

100万、200万という大きな金額が、

返ってくるのです。

なかには400万円、500万と、

税金が返ってくるご家庭もあります。

 

 

 

それが、

住宅ローン控除

です!!

 

 

住宅ローン控除【手続きは簡単!!】

マンション控除

分譲マンションを購入すると、税金を払うばかりではありません。税金が返ってくることもあります。「住宅ローン控除」といって金融機関からの借り入れで購入すると、ローン残高によって支払った税金が戻ってくる制度がそれです。新築分譲マンションの購入を始め、中古マンション購入やリフォームなどにも適用されます。主な用件は、自分で住むマンションで床面積50㎡以上で、ローンが10年以上、年収3000円以下などとなっています。また、戻ってくる税金は、あくまで払った税金の中からなので、払った税金以上のお金が戻ることはありません。この点には注意が必要です。所得税に対しても減税となるほか、住民税等も安くなる場合があります。住宅ローン制度は、景気の向上、住宅取得の援助などのために作られた制度です。これは恒久的なものではなく、年によって控除額(返還される額)等が異なります。たくさん控除を受けられる年もあれば、控除が少ない年もあるのです。

マンションのローン減税

2020(令和2)年にマンションを購入、入居の場合は、年末のローン残高4000万円までのうちの1%を最高限度として税金が戻ってきます。3000万円のローン残高があった場合は、最高で30万円が戻ってくる計算となります。住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要となります。住宅を購入する方にとって大変有利な制度なので、ぜひマンションを購入して有効に制度を活用してください。住宅ローン控除を受けられるのは、購入した年ではなく居住した年となります。この点にも注意が必要です。マンションの多くは建物が完成前に販売されるので、2020(令和2)年にマンションを購入しても、竣工・入居が2021(令和3)年になることも多くあります。すると住宅ローン控除が減ってしまうのではないかと心配される方もいらっしやいますが、2021(令和3)年入居であっても、ローン残高3000万円までの部分は控除が適用となります。頭金2割として3750万円以上のマンションを購入するのでなければ心配はいりません。

また、あくまでも払った税金の中から戻ってくるので、税金を30万円以上納めていないと2020(令和2)年に入居しても、2021(令和3)年入居と同じになってしまいます。ご自身の希望するマンションのローン残高と納めている税金、竣工・入居の年をよく見極めて、どのくらいの控除がうけられるのかを知ることがとても重要となってきます。また、認定長期優良住宅の新築マンションは、さらに優遇措置の幅が大きくなります。長期優良住宅では、登録免許税や不動産取得税についても優遇措置があります。しかし、長期優良住宅の認定は途中で取り消しになる場合もあるので注意が必要です。

住宅ローン控除の期間と控除額

居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
(控除限度額)
2011 (平成23)年1月1日から
2011 (平成23)年12月31日まで
10年 1~10年目
年末残高等×1%
(40万円)
2012 (平成24)年1月1日から
2012 (平成24)年12月31日まで
10年 1~10年目
年末残高等×1%
(30万円)
2013 (平成25)年1月1日から
2013(平成25)年12月31日まで
10年 1~10年目
年末残高等×1%
(20万円)

住宅購入の翌年は確定申告に行く

サラリーマンにとって「確定申告」はなじみのないものですが、「マンションを購入したサラリーマン」なら、忘れてはいけないイベントです。確定申告することで、住宅ローン控除が受けられ、所得税が控除されるからです。簡単にいうと、給与から天引きされた所得税が戻ってくるのです。確定申告は面倒と思う人もいるかもしれませんが、必要な書類を揃えれば意外と簡単です(申告会場での待ち時問は覚悟したほうがいいですが)。また、税務署に行って届けをするのは初年度だけ。2年目以降は、税務署から送付されてくる「控除証明書」を年末調整時に会社に提出すればOKです。万が一、提出を忘れた場合は、税務署に直接提出すれば問題ありません。

これまで一度も税務署に行ったことがないという人も、住宅を購人した翌年の確定申告には必ず行くようにしてください。「住宅ローン控除」として、納めた税金(所得税・住民税)の控除分か還付されます。親に住宅の購人資金を援助してもらった場合も、きちんと申請  すれば贈与税の非課税枠が適用され、2020年は最大4000万円が無税になります。いずれも自分から動かなければそのままの状態なので、手続きは確実に行うようにしましょう。

2020年に住宅ローンを利用して住宅を購人した場合は、2021年の1月1日以降に還付申告の手続きを行います。通常の確定申告は、例年2月16日〜3月15日の間に行いますが、住宅ローン控除は確定申告の時期を待たずに申告年の1月1日から手続きが可能です。ほかに申告すべきものがなければ、窓口の混み合わない早い時期に済ませるとよいでしょう。

中告書類は、税務署のホームページからダウンロードできますし、必要な手続きを踏めば電子申告をすることも可能です。申告が終われば、2~3ヵ月後に還付金が指定した口座に振り込まれます。

 

★確定申告に必要な書類

●住民票の写し
●借入金の年末残高証明書
●建物の登記事項証明書
●工事請負契約書の写し、売買契約書の写し
●源泉徴収票の写し
●長期優良住宅の認定書等の写し
●確定申告書
●住宅借入金等特別控除額の計算明細書

 

・自営業者とサラリーマンの違い

以上の手続きは、自営業者であれば翌年以降も同じです。サラリーマンの場合は、初年度だけ確定申告を行い、2年目以降は会社の年末調整で対応するのが通常です。例年、11月くらいに「給与所得者の住宅借人金等特別控除申告書」などを、ほかの控除に関する書類と合わせて勤務先に提出して手続きを依頼します。この場合は、住宅ローン控除分を月々の給与支払いで対応することになるので、初年度のように還付金がまとめて支払われることはありません。

・控除の適用が受けられないケース

単身赴任などで住宅に所有者本人が居住していなくても、家族が住んでいれば適用を受けられますが、海外赴任の場合は家族が住んでいても適用は受けられません。住宅ローン控除の適用を受けるためにはいろいろな条件がありますが、ローン残高の上限がネックとなる人もいるでしよう。今後、住宅ローン控除は縮小されることになっています。令和2年に入居した場合は、借り入れ金額残高の上限が4000万円となります。

 

 

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この記事を書いた人
岩﨑

新築マンションに携わって30年!!
企画から販売、物件マネージャーまで。最近では仲介もやってます。宅建・FP2級・管理士持ってます。趣味が嵩じて大型バイク・潜水士も持ってます。好きなデべは地所さん、野村さん、明和さん、住不さん。

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