住宅性能表評価書の有無で資産価値が-新築マンション
住宅購入は人生の中でも最も大きな買い物の一つです。その際に、住宅の品質や性能を客観的に判断する基準があれば、より安心して購入できるでしょう。そこで今回は、住宅の品質を保証する「住宅性能表示制度」について詳しく解説します。マンション選びや不動産投資の際に役立つ情報をお届けします。
住宅性能表示制度とは【評価書】
住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づいて創設された制度です。この制度は「住宅の性能を明らかにし、きちんとその性能が達成された住宅を引き渡す仕組み」であり、建築基準法以上の性能を表現するものです。つまり「住宅の構造など一定の性能と品質を約束する」ための「任意の制度」となっています。
また、品確法のもうひとつの重要なポイントとして「瑕疵担保責任期間の10年義務化」があります。住宅の基本構造部分に欠陥があった場合、建設業者や売主に対し「住宅瑕疵保証制度」によって「義務を課す制度」となっています。
性能評価制度の歴史と対象範囲
住宅性能表示制度のスタート時は、新築マンション(住宅)だけを対象としていましたが、平成14年8月から中古マンション(中古住宅)も対象(評価基準や表示基準は新築の場合と異なる)とされ、すべての住宅を対象とした制度に変わりました。
この制度によって、国土交通大臣より指定を受けた第三者機関「指定住宅性能評価機関」は、申請者の求めに応じてマンションの「設計住宅性能評価」と「建設住宅性能評価」を行ない、「住宅性能評価書」を交付することになっています。この性能評価を受けたマンションが「性能評価住宅」になるわけです。ちなみに「設計住宅性能評価」は単独で受けられますが「建設住宅性能評価」のみでは受けられません。
新築マンションにおける住宅性能表示制度の普及率
デベロッパーやゼネコンなどの技術工法は各社各様で、省エネや耐震設計などといわれても比較できない場合があります。このようなとき、住宅性能を表示する共通のものさしとして、各種の項目を等級(数値)で比較検討できるようにした「性能表示制度」を上手に活用し、さまざまな性能を選べば、自分の生活スタイルにあったマンション選びがしやすくなります。
性能表示の項目と等級について
性能の表示項目には、「地震や積雪・地盤に対する強度」、「火災時の避難・脱出に対する安全対策や耐火性能」、「シックハウス対策」、「高齢者への配慮対策」などがあり、評価された等級値(2等級〜5等級)が高いほど性能がよいということになっています。
評価分野 | 評価項目 | 等級範囲 |
---|---|---|
構造の安定 | 耐震等級 | 1〜3等級 |
耐風等級 | 1〜3等級 | |
耐積雪等級 | 1〜3等級 | |
火災時の安全 | 感知警報装置設置等級 | 1〜4等級 |
避難安全対策等級 | 1〜4等級 | |
劣化の軽減 | 劣化対策等級 | 1〜3等級 |
維持管理への配慮 | 維持管理対策等級 | 1〜3等級 |
温熱環境 | 断熱等性能等級 | 1〜5等級 |
一次エネルギー消費量等級 | 1〜5等級 | |
空気環境 | ホルムアルデヒド対策等級 | 1〜3等級 |
高齢者等への配慮 | 高齢者等配慮対策等級 | 1〜5等級 |
性能を高くするにつれ、コストも上昇します。住まいの立地や気象条件などを考慮し、表示項目以外の居住性なども加味した、全体的にバランスのとれた選択が必要です。
性能表示がないマンションについて
「評価を受けているから割高か」「評価を受けていないのが割安の理由か」などについては単純にはいえません。また、性能評価を受けていなくても、建築基準法関連規定等をクリアしている住宅ならば悪い住宅とはいえません。
しかし、性能評価を受けたマンションの場合は、住宅性能評価書に記載された瑕疵の存否のみならず、住宅に関する当事者間のすべてのトラブルについて1万円の費用で紛争処理してくれる利点があります。性能評価を受けている物件のほうが、安心度は高いといえるでしょう。
ふたつの性能評価マーク
設計図書に対する性能評価マーク
現場検査の結果に基づく性能評価マーク
世の中には建築物に対するさまざまな評価書がありますが、品確法による評価書を差別化するため、評価書にマークを表示し、他の評価書と区別できるようにしています。指定住宅性能評価機関は評価方法基準にしたがって、住宅の設計図書に対する評価と、現場での検査を実施し、その結果を特別なマーク表示をして申請者に交付できます。
指定住宅性能評価機関以外の機関が住宅性能評価書などにマーク表示することや、評価方法基準にしたがって評価していないものについて表示することはできません。また、これらのマークに似た紛らわしいマークを表示することも禁じられています。
住宅性能表示制度のメリット
客観的な品質評価
第三者機関による客観的な評価で、住宅の品質が明確になります。
比較検討が容易
異なるマンション間で性能を数値で比較できるため、選択がしやすくなります。
紛争処理の簡易化
トラブル発生時に1万円で紛争処理を行えるシステムがあります。
資産価値の維持
性能が明確なため、将来の売却時にも有利に働く可能性があります。
まとめ
住宅性能表示制度は、新築マンション選びにおいて客観的な判断材料を提供してくれる貴重な制度です。しかし、この制度を受けていないからといって、そのマンションが悪いというわけではありません。大切なのは、自分のライフスタイルや予算に合わせて、総合的に判断することです。
性能表示制度を活用する際のポイントは以下の通りです。
住宅性能表示制度は任意の制度ですが、この制度を利用することで、より安心して住宅購入を進めることができます。マンション選びの際には、ぜひこの制度を活用して、自分に合った住まいを見つけてください。
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