もし、マンションの会社が倒産したときは?【手付け金の保全は5%?】

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新築分譲マンションの会社が倒産したらどうなりますか?

新築分譲マンションの会社が倒産すると、分譲予定のマンションの建設や引渡しが遅れたり、中止されたりする可能性があります。また、倒産によっては新築マンション購入者の購入契約や手付金などの支払いが保証されない場合もあります。不安定な経済状況や会社の業績なども考慮して、分譲マンションの購入前には必ず十分にリサーチを行うことが重要です。

もしも不動産会社が倒産したときは?

マンションの販売会社が契約をした後、引き渡しを受ける前に倒産した場合、本当に手付け金が戻ってくるかどうか、心配される人もいるでしょう。万が一の場合に備えて、売買契約の際に国土交通大臣指定の「手付け金保全機関」に手付け金を保証することが契約書に記載されています。完成済みの物件では売買価格の10%超、未完成なら5%超(「以上」ではなく「超える額」)の手付け金を支払った場合です。新築マンションの購入額が2000万円の場合、5%ちょうどの100万円ではダメで、1円でも超えていれば保全措置の対象になります。

5%以下の手付金ではリスクがある?

今の時代、どんな大手の上場会社であっても売り主が倒産することなんてあり得ないと思っていてはいけません。契約の際にきちんと保全してもらい、保全機関に手付け金の金額が記載された「保証書」を交付してもらえば、万が一の場合も安心です。保証書は数日後に郵送されてきますが、売買契約書には必ず記載されていますので確認してください。

5%以下の手付け金でも契約は可能ですが、手付け金保全措置の対象外になってしまうことを覚えておいてください。もしも契約時に5%超の現金が準備できない場合は、万が一の場合に戻らなくてもあきらめられる程度の金額ならいいでしょう。でも、そうも言っていられないなら、ひとまず手元にあるだけの金額で契約しておき、足りない分を中間金として入金して5%超になれば、保全措置の対象になりますから、なるべく早く必要な額を準備して、保全するようにしてください。

マンション購入の手付金保全について
手付金保全とは、不動産購入において、購入者が売主に対して支払った手付金を保証する制度のことです。

この制度は、購入契約に不適合が生じた場合に、購入者が手付金を失うことを防ぐ目的で設けられています。例えば、売主が購入契約の約束を守らなかった場合、購入者は手付金を返金されることがあります。業者経由の不動産取引である場合には特に有効ですが、直接の取引であっても利用することができます。手付金保全の具体的な方法や条件は、地域や国によって異なりますので、詳細には不動産代理業者に相談することが望ましいです。

 

「住宅瑕疵担保履行法」もチェック

また、新築住宅を購入した人を守るしくみとして、2009年10月1日の法改正で、「住宅瑕疵担保履行法」が施行されました。新築住宅の売り主である不動産会社は、住宅瑕疵担保責任保険が強制加入になります。

保険料は不動産会社が全額負担します。これは購入したマンションに問題が生じ、補修や建て替えが必要になった場合、万が一、売り主の不動産会社が倒産して補修が行えない場合も、アフターサービス基準書と同様の最長10年間、補修にかかる費用を保険金として直接住宅保証機構に請求することができる制度です。この場合、マンションの引き渡し後に保険付証明書を受け取ることになりますので、大切に保管してください。こうした最悪のケースは考えたくないものですが、万一を考えて備えは万全にしておいたほうがいいと思います。

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